2011/09/08
マドンナはマテリアル・ワールドに生きているかもしれないが、「マテリアル・ガール」という言葉を所有しているとは法律的に言えないようだ。カリフォルニアの連邦裁判官は、1985年に彼女が「マテリアル・ガール」という歌を作ったのだから、自分のファッション・ブランドの名前にその言葉をトレードマークとして使う優先権があるという主張を認めなかった。
マドンナとその会社、マテリアル・ガール・ブランドは、昨年LAに拠点を置くファッション小売店、LAトライアンフによって起こされた訴訟を戦っている。この会社は1997年より「マテリアル・ガール」製品を売っており、登録商標も持っていると主張している。
これに対してマドンナは、25年以上も前に「マテリアル・ガール」を有名にしたヒット・ソングを作ったのは自分だという証拠を示すことによって訴訟をひっくり返そうと試みた。裁判所に提出された書類の中で彼女は自分こそがマテリアル・ガールであり、1985年に最初にその言葉を使った人物だと述べている。
「マドンナがパフォーマンスを通じて『マテリアル・ガール』というマークを作ったとする被告の主張は法律的に誤りである」と裁判官は書いている。「法廷は歌を歌うことはトレードマークを作ることにならないとみなしている」
裁判官は、1980年代の「マテリアル・ガール」関連商品の8500万ドル相当の売り上げは「最上位のトレードマーク・ユーザー」であるという事実を確立するに足るという議論も退けた。コンサート・グッズは厳密に衣服の売り上げとイコールではないというのがその理由だ。しかし、裁判官は10月に予定された裁判でこれについて陪審員が証言を聞くのを許可するという。
もしこの会社が名前通りの会社なら、LAトライアンフはマドンナに彼女のブランドのために新しいブランド名をつけるよう強いることもありうる。
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